2015年09月17日
農地 住宅ローン
晴れの与論島
朝晩涼しくなったけど まだまだ昼間は暑いよ
お家を建てるにあたり 資金繰りが
最大の問題です!
自己資金では到底買えるものでなく
住宅ローンとなるわけですが
いろんな問題が山積みな我が家
そこで 土地(農地)売る?ってなり
色々調べると これまた問題山積み
どうも
農振区域とやらにしていされているらしい???
でそれは以下のようです
これは 他の地域の説明なので
若干与論島とは違う所があるかもしれないが
内容的には そう違わないと思います
農業振興地域
「農業振興地域」とは、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事が行います
農用地区域
農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。
その指定は、市が定める「農業振興地域整備計画」中の「農用地利用計画」において行い、本市では、約3,953haを農用地区域に指定しています(平成25年7月2日現在)。
農用地区域に指定した土地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。
農業以外の目的で使用する場合には農用地区域からの除外(農振除外)が必要となりますので、農林業振興課(農業センター内)までご相談ください。
農用地区域に指定された土地は、原則として、指定した用途以外の目的に使用することはできません。止むを得ない場合に限り、農用地区域から除外(農振除外)することができます。
ただし、農振除外は次の5つの要件をすべて満たすことが必要です(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)。
1.農用地区域以外の土地では実現できない計画であること。
2.農用地の集団化や農作業の効率化等に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
3.認定農業者や安定的な農業経営を営む者に対して支障を及ぼす恐れがないと認められること。
4.農業用用排水施設等の土地改良施設等に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
5.(土地改良事業施行地の場合)土地改良事業の完了の公告の翌年度から起算して8年を経過していること。
なお、次のような土地等に該当する場合は農振除外申請を受け付けることはできませんので、あらかじめご了承ください。
(農振除外申請を受け付けられない土地等の代表的な例)
周囲が農地に囲まれている土地
農地法3条により取得して3年を経過していない土地
農地法・農振法の違反状態にある土地
計画を実現するために必要な関係法令(都市計画法、農地法、建築基準法等)の許可見込みのないもの
除外もできるらしいが
認定農家である私たちには無理???
詳しくは振興課に聞いてみないといけないらしい
農地も私有地だし
土地の少ないこの島で
住宅難で 資産があれば
アパート経営でも?と考えていたが
この先年老いていく私たち
未来の計画はかなり難しそうです
地方創生も進まないはずだよね~
まずは現在進行中のお家の為
資金繰りに駆け回ります
きっとあと少しの資金どうにかなるはず!!

朝晩涼しくなったけど まだまだ昼間は暑いよ

お家を建てるにあたり 資金繰りが
最大の問題です!
自己資金では到底買えるものでなく
住宅ローンとなるわけですが
いろんな問題が山積みな我が家

そこで 土地(農地)売る?ってなり
色々調べると これまた問題山積み

どうも
農振区域とやらにしていされているらしい???
でそれは以下のようです
これは 他の地域の説明なので
若干与論島とは違う所があるかもしれないが
内容的には そう違わないと思います
農業振興地域
「農業振興地域」とは、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事が行います
農用地区域
農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。
その指定は、市が定める「農業振興地域整備計画」中の「農用地利用計画」において行い、本市では、約3,953haを農用地区域に指定しています(平成25年7月2日現在)。
農用地区域に指定した土地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。
農業以外の目的で使用する場合には農用地区域からの除外(農振除外)が必要となりますので、農林業振興課(農業センター内)までご相談ください。
農用地区域に指定された土地は、原則として、指定した用途以外の目的に使用することはできません。止むを得ない場合に限り、農用地区域から除外(農振除外)することができます。
ただし、農振除外は次の5つの要件をすべて満たすことが必要です(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)。
1.農用地区域以外の土地では実現できない計画であること。
2.農用地の集団化や農作業の効率化等に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
3.認定農業者や安定的な農業経営を営む者に対して支障を及ぼす恐れがないと認められること。
4.農業用用排水施設等の土地改良施設等に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
5.(土地改良事業施行地の場合)土地改良事業の完了の公告の翌年度から起算して8年を経過していること。
なお、次のような土地等に該当する場合は農振除外申請を受け付けることはできませんので、あらかじめご了承ください。
(農振除外申請を受け付けられない土地等の代表的な例)
周囲が農地に囲まれている土地
農地法3条により取得して3年を経過していない土地
農地法・農振法の違反状態にある土地
計画を実現するために必要な関係法令(都市計画法、農地法、建築基準法等)の許可見込みのないもの
除外もできるらしいが
認定農家である私たちには無理???
詳しくは振興課に聞いてみないといけないらしい
農地も私有地だし
土地の少ないこの島で
住宅難で 資産があれば
アパート経営でも?と考えていたが
この先年老いていく私たち
未来の計画はかなり難しそうです
地方創生も進まないはずだよね~
まずは現在進行中のお家の為
資金繰りに駆け回ります

きっとあと少しの資金どうにかなるはず!!
Posted by おきゃん at 20:47│Comments(0)
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